これは可能でしょうか?(健康保険の任意継続について)
派遣社員で6ヶ月以上(例:7ヶ月)勤務し社会保険にも加入するとします。
その後、退職。
1)健康保険を任意継続することは可能でしょうか?
2)3ヶ月待って、残り3ヶ月間失業保険を受給。
その間も健康保険は任意継続。
これは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
一般的には

1)可能です。
派遣労働者の場合は、はけんぽに加入だと思いますので、最初の2か月は保険料半額です。
以後2年間任意継続可能です。

2)?質問の意味がちょっとわからないのですが・・・
3か月は給付制限期間のことでしょうか?
自己都合で退職ということになると、3か月の給付制限期間がありますが、
派遣契約が3か月更新とかで運よく6か月で切れ、契約期間満了で退職の場合は、
給付制限もありません。
離職票が届いてからハローワークに行って求職し、失業の認定をうけて、待期期間7日の後、
初回説明会参加、初回認定日の後1週間後位に入金・・・とすぐに失業手当受けれます。
※ただ、派遣会社によっては、離職票がなかなか届かなくて、すぐに手続きできないこと多いですね・・・

注)
派遣で働いてる条件や、失業認定のハローワークの判断によっては上記のように
ならない場合もある可能性がありますので、任意継続については、はけんぽ。
失業手当についてはハローワークに直接聞いた方がいいですよ★
失業保険 13年勤めた会社を辞めて、個人事業主として独立する場合
13年勤めた会社を11月末に辞めて、少し準備して、来年1月には、個人事業主として独立しようと思っています。
この場合、失業保険の手続きはできるのでしょうか?(準備期間中は、収入はありません。)
また、失業保険の手続きができた場合、13年勤めると120日となっていますが、それほど準備する期間はかかりません。
その場合、再就職手当てはでるのでしょうか?
再就職手当てよりも
200万までの補助金の対象になるはずです。
今迷っているのでとハローワークで確認したほうが良いでしょう。
手続き後でナイト、補助金の対象からはずれますので言葉には注意を

就職先が決まっている方は、再就職手当ては対象外です。
が・・・
その確認基準を(あくまでも確認)実際に営業開始した日、もしくは開業届け上での
開業日(自営業の場合)です。
開業する本人の意思が強くても、実際に準備に入らない限りは
再就職手当ての対象となります。
実際には、情報収集という名目でいろいろと調べていましたとすれば
確認しようがありませんから。

再就職手当ては、自営業の場合、確認のため遅れますが
ちゃんと支給されます。
育児休暇後復帰せず退職した場合、失業保険の受給期間延長し再就職する頃に受け取ることは可能でしょうか?
育児休暇が一年とれず、一歳未満で復帰予定でしたが一身上の都合で自己退職をすることになりました。
とりあえず最長でも一歳半くらいを目処に育児に専念し、再就職を考えています。

この場合、受給期間延長の申請は可能でしょうか?

また受給額は側近の給料で決まるという認識なのですが、育児休暇8ヶ月の間に何割か給料をいただいていた場合、その金額に基づいて計算されるのでしょうか?

育児休暇後復帰しなかった場合、ハローワークからの支給、育児休暇中の給料の返済義務はありますか?
まず、育児休業復帰しなかったからといって、育児休業給付金の返還をする必要はありません。
会社の給料もおそらく返還する必要はないと思います。(聞いたことがありません。しかし会社に確認されたほうがよいでしょう)


退職後、育児の為に受給期間延長をすることは可能でしょう。
(しかし当然のことながらその期間中は給付されるものは何もありません。)

また、延長する場合、次の就職先を探す前に失業保険手続きをしてください。内定をもらってからでは手続きできません。
あくまでも「育児で働けない為に」受給期間を延長するのですから。

受給する金額は、おそらく育休(産休)前の給料での計算になると思います。
育児休暇中はお仕事に行った日はないのですよね?
あったとしても10日以内でなくてはならないはずなので(それ以上仕事をすると育児休業給付金の受給ができません)その期間分の給料は計算には入らないと思います。(会社の給与規定で何割か出るだけだと思うのですが、出勤はしていませんから計算には入れないと思いますよ)

大まかですが、ご参考になさってください。
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