雇用保険受給資格者証について。

この度、勤続9年働いた会社を自己都合で退職、失業保険の申込みをしました。

以下私の場合です。
離職年月日 260513
求職申込年月日 260616
給付制
限 3ヶ月
受給期間満了年月日 270513
通算被保険者期間 090512

待機満了日 260622
給付制限期間 260623-260922

7/22まではハローワークの紹介でないと再就職手当が支給されません。


第一回目の認定を受けた後に、就職内定を頂きました。
再就職手当てを貰う気満々でいたのですが、ハローワーク外での内定の為と諸事情で間が悪く、7/22に初出勤を迎えます。
何の手当ても貰えずに絶望的だと思っていたのですが、基本手当・再就職手当を貰わないほうが、将来いざ必須となった時に失業手当てを受けられる雇用保険の前職算定基礎期間の通算もできると知りました。
私もこれに当てはまりますか??

色んな方の投稿を見て、自分の場合は手続きをしてしまったので算定対象期間には該当しないが、一年以内の就職の為、算定基礎期間には当てはまると何となく理解できました。
そもそも算定対象期間と算定基礎期間の違いが、文書が難しくいまいち理解できません。

これから長く働きたいとは考えていますが、この先何があるか分からないので今のうちに色々知っておきたいと思い質問いたしました。

私のおかれているこの状況で、メリット、デメリット、こうした方が良かったよ等ありますでしょうか?

これから就労するにあたり、気をつけなくてはいけない部分等ありますでしょうか?

どなたかお力添えお願い致します。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
>>私もこれに当てはまりますか??

ご理解の通りでございます。受給をしなければ「算定基礎期間」は通算され次回は<9年5ヶ月+今回の勤務年数>で計算されます。

「算定対象期間」というのは、受給資格を確認する期間を言い、離職日から遡って2年間をさします。その間に12ヶ月以上の被保険者期間(賃金支払い基礎日数が11日以上ある月)があれば、受給要件を満たします。

今回は受給資格を得ていますので、その算定対象期間はリセットされ、新たな受給資格を得るためには、新しい会社で12ヶ月以上勤務する必要があります。但し会社都合での退職ならば6ヶ月で被保険者期間は満たします。

では、今回の新しい勤務先を不幸にも数ヶ月で退職することになった場合はどうなの?という疑問が生じるかと思います。
その場合、新しい会社での被保険者期間が少なく、受給要件を満たしませんので、前職での受給資格が復活して、その権利で給付を受けられるのです。

つまり、極端な例ですが1ヶ月で退職になった場合、8/21で退職したとします。その場合、今回の就職は(簡単に言うと)なかったこととして扱われ、8/22以降に再度求職の申し込みをして、受給資格を復活させるわけです。その際、7日の待期はありません(給付制限もありませんが、給付制限期間中に復活した場合は、本来の給付制限解除の日まで制限があるかも、、、詳しくはHWにてご確認ください)。
但し、その場合の受給期限は前職での離職日から1年
つまり<受給期間満了年月日 270513>
となります。新しい職場の離職日から1年ではないので、そこだけ注意が必要です。

ちなみに、受給資格を得ないで(雇用保険の手続きをしないで)、再就職した場合は、算定基礎期間、算定対象期間ともに通算されます。

こんな仕組みになっています。
ご参考になれば幸いです。
初歩的な質問ですが、失業保険の受給期間についてお聞かせください。
1年以上5年未満の場合は90日、5年以上10年未満の場合は180日ということは調べました。
雇用保険は5年と1カ月ぐらい継続して納めており、未納期間はありません。ですが、途中で一度転職しております。失業期間はありません。
会社が途中で変わっていると失業保険の受給期間も短くなるのでしょうか?もしくは会社が途中で変わっていても雇用保険を継続して5年以上納めていれば、受給期間は180日になるのでしょうか?

無知で申し訳ないです。
ご教授お願いします。
会社都合退職の場合ですね。
会社が変わっても、1年未満での転職ならば雇用保険加入期間は通算されますので問題ありません、但し、このようにギリギリの場合は、一度ハローワークに行き、雇用保険加入期間を確認した方がいいです。

雇用保険加入期間(算定基礎期間)は、雇用保険料を支払った間では、ありません。
例えば、3年前に、休職期間が5ヶ月あったとしますが、会社が資格喪失の届けをしてなければ、雇用保険料を支払ってなくても、加入期間なのです。
雇用保険料は年度当初に会社は昨年の社員全体の給与を基に、ハローワークに、年額を見込み払いをし、年度末、社員給与確定後に、賃金台帳等で確認し、精算します。(会社負担0.9、労働者負担0.6%)
但し会社は毎月の給与、賞与から雇用保険料引きますので、実質、どこから、どこまで加入期間かは、会社とハローワークでしか分かりませんが、確実に把握するにはハローワークで照会した方が間違いありません。

受給資格は、離職前の被保険者期間により、決まりますが、被保険者期間と加入期間は別です、被保険者期間が離職前1年間で6ヶ月以上、雇用保険加入期間5年以上10年未満で35から45歳未満でしたら、180日です。
神戸市在住の者です。
H23年の11月に妊娠の為退職し、失業保険の延長も申請しました。
今月末には入籍して主人の社会保険の扶養に入るつもりです。

ですが、去年の市県民税が11万程あり、
残り54000程支払わなくてはなりません…そして、おそらく今年も11万ほど、市県民税を払わなくてなりません。
なんとかならないかと、区役所に相談しにいきました。
すると、区役所の方が「両親はおられますか?」と聞いてきたので、
「もう、亡くなっていません。祖母なら健在ですが」と答えました。
区役所方の方が言うには、祖母を扶養に入れる形にすると、市県民税はずいぶん安くなりますよと所得税もいくらか帰ってきますよと、教えてくれました。
祖母は、80歳をこえていて後期高齢者医療制度、介護保険の対象者なので、社会保険には入れず主人に影響は無いですと言われました。(?ここら辺がよくわかりません)
一緒に住むわけもなく、形だけなので、何も問題ないですと言われたのですが、
いまいち腑に落ちず、何かデメリット的な事はないのでしょうか?
私的には、安くなるのであればその通りにしたいと思っています。祖母に説明して分かってもらうのは大変そうですが…
長文ですみません…
アドバイスと知恵を下さい、よろしくお願いします…。
税の扶養 と 社会保険の扶養は、別々の制度、基準なので、
別々に考えてください。

税金の話だと 扶養控除をうけると、38万(所得税)33万(住民税)の所得控除が受けれます。
老人の場合は、48万の所得控除(所得税) 38万(住民税)の所得控除です。

所得控除とは、その所得がなかったものとして扱うものです。
この額の税が返って来るわけではありません。

なので、あなたが祖母を対象に扶養控除をうけては? といったです。
住民税だと 3万8千円 ほど 住民税が下がるのです。

この控除をうけるには、対象となる人の所得が38万までとなります。
所得が38万というのは、 給与を貰っている人だと 103万になります。
この103万は、今後ご主人が 配偶者控除を受ける場合の上限金額です、
給与収入103万が所得38万で 所得38万が扶養(配偶者控除)の対象

で、市県民税はずいぶん安くなりますよは、そういうことです。
所得税もいくらか帰ってきますよというのは、既に所得税は払い済みなため、
安くなるのではなく、返って来るのです。

手続きは、確定申告でします。
尚、この手続きは、あなたの確定申告手続きで完了しますので、
祖母がなにかをすることはありません。

あなたが確定申告をする際に、控除対象扶養の欄に 祖母を追加するだけです。

尚、祖母の所得がいくらかは、わかりませんので、100%できるかどうかわかりません。
年金だけをもらっているならば、
祖父の遺族年金を除いて、自分の厚生年金(共済年金)と国民年金の合計が
158万(年)までだと 所得が38万までになります。

後期高齢者医療制度は、健康保険の話です。
75歳までは、会社員だと 社会保険 扶養家族も社会保険
そうでないならば、国民健康保険 なのですが、
75歳以上は、後期高齢者医療制度になります。 なので、たとえ収入がなく、扶養に入れる条件だったとしても
ご主人の社会保険の扶養には入れませんよ ということです。
尚、別居であるため、あなたの祖父を ご主人は年齢、所得にかかわらず扶養にはできません。

そういうことを市役所のかたは言いました。

尚、税の扶養控除をうけることのメリットは、税がやすくなることです。
デメリットは、特に これで制限をうけるということはないので、ないと思います。

ただ、市役所の方がそういうことを言うのは、ちょっとー と思います。
扶養控除は、納税者と生計を一にしていること。 ということが必要です。
全く別居していて、生計を一にしていないと思われるケースで、
形だけだから というのは、おかしな対応のような気がします。

納税者と生計を一にしているは、社会保険の扶養でも同じことが言われ
こちらは、かなり厳密に運用していますが、税の方は厳密でないことは
たしかですがね。
会社を辞める時に、
失業保険をすぐに貰いたいとばかりに、
会社に依頼して会社都合で解雇扱いにして貰うように、
労働者が会社に依頼する事があるようですが、
その方が確かに良いですよね?
(自分の都合で辞めると、
失業保険はすぐに出ないですし)
会社を辞める時は、
毎回、
会社に会社都合で辞めた事にしてもらえばいいのに、
どうして皆さん、
その選択を取らないのですか?
「解雇扱いだと次の会社に転職する時に、
影響が出る」なんて意見がありそうですが、
次の会社が労働者の前職確認する時に、
「自分都合で辞めたのですか?会社都合ですか?」
なんて事までは聞かないと思うし、
前職の会社だってそこまでは答えないでしょう?
(個人情報がうるさい今日で)
これから会社を辞める時は、
駄目もとで「会社都合にして貰えないか?」
と一応聞いてみる価値はあるのですか?
雇用保険法という法律があります。
虚偽の申告で「離職票」を発行すれば罰金刑に処せられます。
会社はそんな危険を冒してまで安易に退職者の要求を聞いたりしません。きちんと正当な退職理由で理由で「離職票」を発行します。
会社が虚偽の退職理由を書いてもなんのメリットもありませんよ。
ただし、小さな会社で社長個人と仲がいい場合はそういったことをやってもらった例は聞いたことがあるし、実際にそういう人は知っています。
しかしあなたがおっしゃるように気軽にできるものではありませんしするべきでもありません。
平成19年3月に新築(3,300万円)し、11月に子供が生まれました。
・私の19年度年収が510万、源泉税額が8万3千、生命保険控除5万、地震保険控除15,900円
・19年4月から妻を扶養、妻の19年度給与所得が75万
・11月に子供が誕生、医療費が45万(妊婦検診など)
・今後、あと一人は子供を作る予定(来年以降)

以上の要素で確定申告する場合、住宅ローン控除の15年と10年はどちらが有利となるのでしょうか?扶養家族も増える予定ですが、年収もまだこの先増収の見込みは十分ありますが、

①現時点でどちら(15年か10年)を選択するべきか
②上の条件の場合、確定申告すればいくらぐらい還付されるのか
③妻は扶養していますが、扶養内で働くことも考えており、ハローワークで失業保険の給付は受けれるのか

以上3つを理解した上で、確定申告に行きたいのですが教えていただけないでしょうか?
)①現時点でどちら(15年か10年)を選択するべきか
住宅借入金等特別控除の控除期間の選択は
源泉徴収税額が22万円以下になっていれば控除期間15年の方がお得かも
源泉徴収税額が22万円以上になっていれば控除期間10年でも良いかも。

控除期間10年の場合の損益分岐点は所得税額が約22万円で借入金2,500万円以上かな。
それ以下は控除期間15年をお勧めします。

)②上の条件の場合、確定申告すればいくらぐらい還付されるのか
源泉徴収税額8万3千とのことですので8万3千円です。

)③妻は扶養していますが、扶養内で働くことも考えており、ハローワークで失業保険の給付は受けれるのか
失業保険受給者は,日額3,612 円以上が支給される場合は健康保険の被扶養者になれません。

)・私の19年度年収が510万、源泉税額が8万3千、
83,000円を10年特別控除するか83,000円を15年特別控除するかでしたら15年のほうがお得です。

)扶養家族も増える予定ですが、年収もまだこの先増収の見込みは十分ありますが、
扶養親族が増えれば所得控除が増え課税所得が下がり所得税が下がり住宅借入金等特別控除も減ります。

)・19年4月から妻を扶養、妻の19年度給与所得が75万
75万円は給与所得ではなく給与収入ですよね。
源泉徴収されていたのでしたら確定申告すれば還付されます。

平成19年1月1日から平成19年12月31日借入金等の年末残高の限度額 2,500万円
(控除期間10年の場合) 控除限度額 1~6年目 1.0% 25万円 7~10年目 0.5% 12万5千円
(控除期間15年の場合) 控除限度額 1~10年目 0.6% 15万円 11~15年目 0.4% 10万円

それぞれのメリット、デメリット
控除期間10年の場合
メリット 所得が多く所得税25万円以上で借入金2,500万円以上あれば短期間(10年)に最大200円控除できる。
デメリット 所得が少なく所得税が少ない場合に控除できる金額がかなり減る。

控除期間15年の場合
メリット 所得が少なく所得税が少ない場合、借入金が少ない場合は控除期間10年より15年の方が控除できる金額が増える可能性がある。
デメリット 最大200万円控除できるが長期間掛かる。
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