保険外交員をしています。育児休業後に復帰しましたが、自己都合で退職しようと思っています。その場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
育児休業後に復帰したものの、休んでいたために給与ランクが下がり、毎月赤字です。いくら時間の融通がきくとはいえ、かなり経費がかかり、フルタイムで働いている意味がありません。上司に辞めたいと伝えたところ、復帰してから3か月しか働いていないので、失業保険はもらえないと言われましたが本当でしょうか?

もしも貰える場合、いつからいつまでの期間で計算されるのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。
質問者さんは産前産後育児休暇あわせてどのくらいの期間、休職されていたのでしょうか。
失業給付を受給するための資格要件の中に『要件緩和』なんていう耳慣れない措置があります。産前産後育児休暇や病気休職などで働くことができなくて会社に届け出をしている場合に、休職期間中(最大二年間)、算定除外する制度があります。つまり、休職する前の資格もあわせて見ることになります。二年間を越えて休職している場合は越えた部分を本来の資格期間分を喰っていくことになり、休職が四年だと全く資格がとれなくなります。
話がややこしいですが、質問者さんの場合、休職の期間が二年以内であり、かつ休職前の期間が11日以上の賃金対象日数がある月が12月あれば受給資格があると推察されます(ちなみに復職して3ヶ月であればそこから見ますから、受給資格をとる上ではより有利であるはずです。その場合は残念ながら、金額計算もその3ヶ月含めることになります)。
ややこしくてすいません。

補足を見させていただきました。質問者さんのおっしゃるとおり、休職前よりも給与が下がっているならば減りそうですね…そして、復職後半年以上経過してしまいますと、復職後のみの給与で計算することになります。ちなみに退職前六月分の給与で計算します(休職期間除く)。
失業保険と妊娠について...
7月31日付で5年間努めていた会社を退職いたしました。
退職理由は、配偶者の転勤によるものです。
自身でいろいろ調べたところ、配偶者の転勤による別居の回避が理由で退職する場合には特定理由離職者に該当するらしく所定給付日数も伸びるとのことでした。離職票にもその旨を記載していただけるとのことでした。

そこまではよかったのですが、つい先日妊娠が発覚いたしました。
通常でしたら再就職先を探す予定でしたが、妊娠が発覚いたしましたので産後に仕事先を探そうと思います。

そこで質問です。
妊娠・出産・病気等による受給期間延長申請は規定によると退職後30日以内に手続きを行ったください。とありますが、会社に問い合わせたところ離職票の発行は最終の給料支払後、2?3週間かかると言われました。お給料日が15日なので30日以内に届く可能性は低いように感じます。その際、ハローワークで事情を話して融通をきかせてくれるものなのでしょうか。
また、産後に失業保険を頂く場合には特定理由離職者に該当するのでしょうか?率直に申しますと、最長120日の給付は受けられるのでしょうか?

文章がわかりにくく申し訳ございません。失業保険の手続きも初めてなものでご助言いただけたら幸いです。
ご懐妊おめでとうございます。
受給延長は認められるでしょう。
まず、会社から離職票が届いたらハローワークへ失業保険の手続きし、(ハローワークへ経緯は説明して下さいね)手続きしてから一ヶ月以降、一ヶ月以内に受給延長(最長3年)の手続きをして下さい。
その際妊娠したことを証明できる書類が必要になるとは思います。
体調が悪かったりした場合には郵送でもいいとは思いますが、その場合はハローワークに確認された方がいいですね。
出産後、求職活動ができるようになったら再度ハローワークへ延長終了の手続きすれば、質問者の方が30歳未満なら120日の支給日数となります。
大事な時だと思いますので、体調に気をつけて下さいね。
退職事由と失業保険について
只今、退職を考えている者です。

今年から事業所が移転しまして、片道1時間半ほどかけて通勤しています。
(片道2時間を超え通勤困難の為退職する場合は特定受給者の範囲に入るそうですね)

移転前から学校にも通学しておりまして、移転後はかなりハードな日々を過ごしていたのですが

体調を崩してしまい、またその後遺症も患っており

近場の会社に転職したいと思うようになりました。


この場合は、特定理由離職者の範囲に該当するのでしょうか?
(病名や治療経過などにもよるのでしょうか?)


特定理由離職者に該当した場合、失業保険の給付時期・日数はどの位なのでしょうか?


雇用保険の被保険者期間は6年程です。


宜しくお願い致します。
特定理由離職者は給付制限はなくなりますが
給付日数は自己都合と同じ計算になるので90日。

だけどあなたの場合には特定理由にはなりませんので
自己都合扱いになり給付制限3か月給付日数90日となります。
失業保険給付の延長の手続きについて教えてください。
これは退職して、離職票をもらうとすぐに手続きできる物でしょうか?
一ヶ月以上あとということも聞いたことがあるのですが
それだと夫の扶養に入るのが遅くなってしまいます。
妊娠していますので検診にもいけなくなります。
離職票をいただいてすぐにハローワーク
そして扶養手続きとしていきたのですが
可能でしょうか?
みなさんはどのようになさっているのですか?
病気やゲガで働けない人は一ヶ月就職できない期間がないと延長が認められませんが、妊娠のための延長であればすぐ手続き出来たのではないかと思います。
また失業保険を受給している期間は扶養には入れませんが今の状況であれば大丈夫ではないかと思います。
ハローワークに問い合わせして聞くのが正確で早いと思いますが(^o^)
この場合でも失業保険はもらえますか?
今年の2月末で会社を辞め、3月1日から今の会社で働いていますが、9月末で退職する予定です。
前の会社では雇用保険に加入していましたが、今の会社では、準正社員ということで雇用保険には加入しておりません。
ほかの社員は加入していると思いますが…
やはり、今の会社で雇用保険に加入していないので、無理でしょうか?
あるいは、何か手続きをすれば、もらえる可能性がありますか?
今年の2月末で退職されたとありますがその会社での雇用保険加入期間によりますが受給は可能でしょう。
少し前に受給できる資格について以下に変わりました。
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過去2年の間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること
特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
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なのでこちらに当てはまっていれば可能になります。


ただし雇用保険の受給期限は12ヶ月になるので受給してもらえる期限が2月末までになると思うので、2月末で辞められた会社の退職理由により失業保険の給付を受けれないまま雇用保険は消滅してしまうかもしれません。

会社都合なら10月に申し込めば遅くても11月から3ヶ月(来年の2月末まで)ギリギリで給付は可能だと思われます。
しかし自己都合の場合、3ヶ月は待機期間が発生するので失業保険の給付が始まるのは1月~2月そうなると2月末で受給資格が無くなるので1~2ヶ月分しか失業保険がもらえなくなるかもしれません。(受給資格が2月末なので3月以降分は貰えない。)
前に退社した会社から離職票が発行されているのでしたら期限も迫っているようなので一度ハローワークで相談した方が良いと思います。まだ無いのでしたら早めに取り寄せておいた方が良いでしょう。
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