昨年11月に退職したのですが、今年2月から夫の扶養に入る予定です。
今、妊娠3ヶ月で、少し状況が込み入っていて申し訳ありませんが、今の認識で間違えてないのか、教えてください。
【状況】
昨年8月まで正社員として働いていたA社(手取り20万)、
9月?11月まで契約パートとして働いていたB社(手取り10万)があります。
A社は自己都合、B社は会社都合による退職です。
B社退職後に妊娠がわかりました。
B社退職後は、フリーで仕事を受けていて、
必要経費を差し引くと、月2万位の収入です。
そこで昨年12月から、国民年金・国民健康保険に入っていたのですが、
今年2月から、夫の扶養に入ることにしました。

【質問】
1)夫の扶養に半年以上入っていれば、夫の会社が入っている健康保険にて、出産一時金を受け取れるんですよね。(8月末に出産予定です)

2)失業保険を申請したら、扶養から外れる可能性が高いので、今、申請するのは避けた方がいいですよね。(上の1の「半年以上」に当てはまらなくなるため)

3)フリーで仕事をたまにすることは伏せておき、 再就職の意思はあるが妊娠中のため、失業保険の「受給資格の1年延長」をしようと思うのですが、受給資格を延長するには、A社、B社、どちらかを選択することは可能なのでしょうか。(両方の離職表が手元にあります)

4)昨年の分の私の確定申告は、自分で行いますが、今年、私のフリーの仕事で発生した収入についての質問です。今年の分の確定申告は、夫が「会社で処理してもらう分」+私が「税務署で夫の申告として雑所得分を追加で行う」ことで問題ないでしょうか。(ちなみに夫の会社は、私がフリーで仕事することを了承しています。)

5)上の4に関連しますが、必要経費を引いた分が20万円を超えなかった場合は、申告しなくてもいいのでしょうか。もしくは、20万円を超えなくても、申告すべきなのでしょうか。

6)確定申告時、夫の扶養に入っている私の収入に関する処理について教えてください。フリーでの仕事の分は「雑所得」、もしもパートやアルバイトなどなら「給与所得」になると思いますが、その年の、雑所得「38万」+配偶者の給与所得「103万」以下なら扶養の範囲内、という認識でよいでしょうか。(どちらか一方のみしか適用されない、とかあるのかなーと思いまして。。。)


以上です。すみません、あまりこういうことに疎く、専門用語を知らないため、不適切な語句や認識があるかもしれません。お手数をおかけしますが、ご指南ください。よろしくおねがいします。
・〉国民年金・国民健康保険に入っていたのですが
国民年金の第1号被保険者から、第3号被保険者に変わるだけです。
厚生年金保険に入るわけではありません。

・税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者は、それぞれ別の制度です。
制度の意味も、基準も、手続き違います。
一つの制度で“扶養”だからといって、他の制度でも“扶養”だとは限りません。

1.〉夫の扶養に半年以上入っていれば、夫の会社が入っている健康保険にて、出産一時金を受け取れるんですよね。
違います。
出産時点であなたが健康保険の被扶養者であるのなら、ご主人に健康保険から家族出産育児一時金が出ます。
※退職後6ヶ月以内の出産なら、退職前に加入していた健康保険から一時金が出る、という話を間違えていませんか?
「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度です。
保険証を見比べてください。「健康保険被保険者証」「国民健康保険被保険者証」と名前も違うはずです。

2.前提が間違いですから回答しなくても良いですね?
なお、出産時点で国民健康保険に加入していて、退職前の健康保険から一時金を受け取れる資格がないのなら、国保から質問者に出産育児一時金が出ます。
どの制度でも38万円以上は出るのです。

3.「受給資格の1年延長」ではなく、「受給期間の延長」(最大で子供が3歳になる日まで)です。
〉フリーで仕事をたまにすることは伏せておき
それは違法。

〉A社、B社、どちらかを選択することは可能なのでしょうか。
最後の離職が有効です。

離職表→離職票

4.まるっきり間違いです。
ご主人が、「扶養控除等申告書」や「配偶者特別控除」であなたの所得を申告するのは、あくまでもご主人の所得に対する税額計算のためです。
適用されるのが配偶者控除か配偶者特別控除かどちらもなしか、配偶者特別控除なら控除額はいくらか、ということを見るだけです。
あなたの所得にかかる税は、全額、あなたが申告し、納付します。

5.「20万円云々」は、給与の他に副収入があるときの話です。

6.税額計算は、1年が終わってから、全ての所得を合計してされるもの、ということが分かってません。

今年のあなたの合計所得金額が38万円以下であると、その結果として、ご主人からみて今年のあなたは控除対象配偶者だった、ということになります。それにより、ご主人の税額計算に配偶者控除が適用されます。
ご主人にとってあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかは、あなた自身の税額には何の関係もありません。

「合計所得金額」とは、名前の通り、各種の所得の合計です。
給与所得+雑所得が38万円以下ということです。

「103万円以下なら“扶養”」というのは、収入が給与だけの場合には、「給与所得38万円」を給与収入に換算するとそうなる、ということです。
※「収入」と「所得」の違いはお分かりですね?

念のためですが、税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」という制度ではありません。

昨年分の所得に対する住民税は、今年6月からの納付ですけど、その準備はできてます?
友人が派遣切りにあいました、去年の暮れでした、当時は8月迄、失業保険が支給されるって話で、就職先を探していたみたいですが、
なかなか希望する燭が無く8月を迎えましたけど、一向に就職せず、土日は、良く遊びに行きますが、その事を聞くと、派遣切りにあった場合は、失業保険の支給が伸びるって、年末迄貰えるって未だに無職です、本当にそんな制度があるのでしょうか?それと、もう年末なんですけど、本当に 打ち切りになるのでしょうか?
そんな都合のいい制度はありません。
いつ雇用保険受給手続きしたのかわかりませんが、給付の延長は最大でも60日です。
健康保険を任継にするか扶養に入るべきか教えてください!
育児休暇取得後、やむをえず退職することになりました。
同時に妊娠も発覚しました。
その場合、現在の健康保険を任意継続し国民年金を支払い失業保険を
延長するべきか主人の扶養に入るべきか迷っています。
現在の健保は出産一時金の付加金が手厚いというメリットがあります。
色々調べてみましたが、見落としている点もあったら教えてください。
よろしくお願いします。
ご主人の会社の健康保険の被扶養者になれば、国民年金の第3号被保険者になれ、両方とも保険料支払は不要です。
ご主人が国民健康保険なら別です。
昨年17年、勤めた会社を出産の為6月に退職し当月出産しました。
ハローワークへは失業保険の延長を済ませ、会社の任意保険に加入しております。
もうじき子供も1歳を迎える時期となり、そろそろ申請に行こうかと思っております。ただ子供が3~4歳と、もう少し大きくなってからパートなり働こうと思っており、失業手当をもらってから主人の扶養に当面はなろうかと考えております。
『一身上の都合の退職』このような状態でも失業保険はいただけるのでしょうか?
また失業保険は受給期間の間は任意保険のままでしょうか?
心苦しいのですが窓口では『すぐにでも働きたいが・・』という、うその気持ちをアピールした方がいいのでしょうか?
よきアドバイスをお願いします。
「健康保険」の任意継続被保険者と認められる期間は「2年間」と定められております。「自己都合退職」であっても勿論受給は可能です。すぐにでも職安で「失業保険」受給の手続きをおとりになるべきと考えます。
妊娠したので、退職する事にしました。
職安で、妊娠したので退職するので失業保険の手続きをしたいと言うと「だめだ」と言われますか?
以前、おなかが大きい女性が失業保険給付の前の説明会に来ていました。
…と言うことは、受付はしてくれるんじゃないかな?
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN