確定申告について質問です。
当方、2012年10月から、今日現在、失業中です。3/15が、とっくに過ぎましたが、申告しないと、どのようなデメリットがありますか?アルバイト等もしていないので、失業保険以外の収入は、ありません。(失業保険も、期限切れ)
当方、2012年10月から、今日現在、失業中です。3/15が、とっくに過ぎましたが、申告しないと、どのようなデメリットがありますか?アルバイト等もしていないので、失業保険以外の収入は、ありません。(失業保険も、期限切れ)
・月々の源泉徴収所得税額は、年の終わりまで勤務するという前提で設定されていますので、おそらく給与収入金額に見合った額より多く徴収されているはずです。
申告しないと差額は戻りません。
・生命保険料控除・地震保険料控除、退職後に支払った国民健康保険料/税などが、源泉徴収の税額計算には入っていないはずです。
申告しない限り、適用されません。
その分、今年度の住民税額も高くなっているはずです。
申告しないと差額は戻りません。
・生命保険料控除・地震保険料控除、退職後に支払った国民健康保険料/税などが、源泉徴収の税額計算には入っていないはずです。
申告しない限り、適用されません。
その分、今年度の住民税額も高くなっているはずです。
失業保険(雇用保険)について
会社の倒産により7月末で解雇の場合、8月1日にすぐ手続きをして、最初の給付は何日頃になりますか?
家賃支払いなどがあるので詳しく知りたいので宜しくお願いします。
会社の倒産により7月末で解雇の場合、8月1日にすぐ手続きをして、最初の給付は何日頃になりますか?
家賃支払いなどがあるので詳しく知りたいので宜しくお願いします。
7月末に解雇になって、翌日に離職票が出ますか?
雇用保険の受給手続きには離職票が必要で、離職票には会社が離職前1年間の賃金を記入しなければなりません、そして会社がハローワークへ雇用保険被保険者資格喪失届と離職票を届ける事が必要で、今から用意されていない限り、少なくとも離職日から1週間程度かかるのが普通です。
離職票が用意出来れば受給手続きができますが、最初に給付されるまでは↓のような流れになります。
受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日(申請から4週目が一般的)→2回目以降認定日・・・
初回認定日が4週目になった場合には、最初の基本手当は21日分×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
なので、最初に貴方の手元にお金が入るのは、申請日から約5週後になります。
以降は28日ごとに認定日があり28日分×基本手当日額と言う事になります。
※解雇が確実なのであれば会社に離職票の用意を早くしておくように申し入れておくべきでしょう。
雇用保険の受給手続きには離職票が必要で、離職票には会社が離職前1年間の賃金を記入しなければなりません、そして会社がハローワークへ雇用保険被保険者資格喪失届と離職票を届ける事が必要で、今から用意されていない限り、少なくとも離職日から1週間程度かかるのが普通です。
離職票が用意出来れば受給手続きができますが、最初に給付されるまでは↓のような流れになります。
受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日(申請から4週目が一般的)→2回目以降認定日・・・
初回認定日が4週目になった場合には、最初の基本手当は21日分×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
なので、最初に貴方の手元にお金が入るのは、申請日から約5週後になります。
以降は28日ごとに認定日があり28日分×基本手当日額と言う事になります。
※解雇が確実なのであれば会社に離職票の用意を早くしておくように申し入れておくべきでしょう。
今年の3月で退職し、4月から旦那の扶養に入りました。
1月から3月までの収入と退職金とこれから入る失業保険を合計すると130万を超えてしまいそうです。
4月からは無職なのですが、結果的には130万を超えてしまうということで旦那の扶養には入れなくなったり、課税の対象になってしまってりするのでしょうか???
無知で申し訳ありません。どなたか教えてください。お願いします。
1月から3月までの収入と退職金とこれから入る失業保険を合計すると130万を超えてしまいそうです。
4月からは無職なのですが、結果的には130万を超えてしまうということで旦那の扶養には入れなくなったり、課税の対象になってしまってりするのでしょうか???
無知で申し訳ありません。どなたか教えてください。お願いします。
健康保険と年金の扶養に関しては、
1月~12月の収入でなくて、今後1年間の収入見込みが130万円未満に収まるかどうかで判定されます。
簡単に言うと、その月の収入×12が130万円未満になればよいので、月収10万8333円以下なら、過去の収入にとらわれずに扶養に入ることができます。
(扶養に入る前、つまり1月から3月の収入は無視して平気です)
ですので、退職から失業保険受給までは無収入だったのなら、その期間の扶養申請は正しくされていることになります。
遡って抹消されたりはしないので安心してください。
注意が必要なのは、
失業保険を受給する場合です。失業保険の日額が3612円以上の場合、月収に換算する(×30)と上記の10万8333円という限度額を超えてしまいます。
ですので、日額3612円以上の場合は、ご主人の会社に報告し、失業保険受給中は扶養を抹消してもらってください。
(受給が終了しても就職できなかった場合はまたすぐご主人の扶養に戻れます)
税金に関しては、
ご質問どおり、1月~12月の所得を合算します。
ただし、失業保険は、非課税所得なので、収入計算の際に考えに入れる必要はありません。
(保険の扶養の場合は収入計算に含めますので、上記のように日額次第では扶養を抹消してください)
1月~12月の収入でなくて、今後1年間の収入見込みが130万円未満に収まるかどうかで判定されます。
簡単に言うと、その月の収入×12が130万円未満になればよいので、月収10万8333円以下なら、過去の収入にとらわれずに扶養に入ることができます。
(扶養に入る前、つまり1月から3月の収入は無視して平気です)
ですので、退職から失業保険受給までは無収入だったのなら、その期間の扶養申請は正しくされていることになります。
遡って抹消されたりはしないので安心してください。
注意が必要なのは、
失業保険を受給する場合です。失業保険の日額が3612円以上の場合、月収に換算する(×30)と上記の10万8333円という限度額を超えてしまいます。
ですので、日額3612円以上の場合は、ご主人の会社に報告し、失業保険受給中は扶養を抹消してもらってください。
(受給が終了しても就職できなかった場合はまたすぐご主人の扶養に戻れます)
税金に関しては、
ご質問どおり、1月~12月の所得を合算します。
ただし、失業保険は、非課税所得なので、収入計算の際に考えに入れる必要はありません。
(保険の扶養の場合は収入計算に含めますので、上記のように日額次第では扶養を抹消してください)
fxの税金に関して質問です。
今年失業保険だけで100万ほど収入がありました。
他に所得はありません。
fxで20万未満の収益があった場合、税金はどうなるのでしょうか?
失業保険は税金は無税ときいたのですが?
今年失業保険だけで100万ほど収入がありました。
他に所得はありません。
fxで20万未満の収益があった場合、税金はどうなるのでしょうか?
失業保険は税金は無税ときいたのですが?
ご質問にあります通り、失業保険の給付金は、非課税です。
したがって、所得にはなりません。
FXで20万未満の収益があった場合、他に所得がなければ、
雑所得=19万-経費
課税所得=雑所得-所得控除(基礎控除38万、他)-税額控除
この時点で
課税所得<0
なので
所得税=課税所得×税率=0
納税額は、ありません。
したがって、所得にはなりません。
FXで20万未満の収益があった場合、他に所得がなければ、
雑所得=19万-経費
課税所得=雑所得-所得控除(基礎控除38万、他)-税額控除
この時点で
課税所得<0
なので
所得税=課税所得×税率=0
納税額は、ありません。
扶養に入れるタイミングについて
現在失業中で、失業保険を受給中です。11月まで受給予定です。
現在、国民健康保険に加入しており、受給後に父の扶養に入ろうと考えています。
そこで、1月でも国民健康保険料を払う月を減らしたいので、
11月の受給後すぐ、その月に扶養に入ることは可能でしょうか?
なお、11月の日額は、3,611円以下になりそうです。
よろしくお願い致します。
現在失業中で、失業保険を受給中です。11月まで受給予定です。
現在、国民健康保険に加入しており、受給後に父の扶養に入ろうと考えています。
そこで、1月でも国民健康保険料を払う月を減らしたいので、
11月の受給後すぐ、その月に扶養に入ることは可能でしょうか?
なお、11月の日額は、3,611円以下になりそうです。
よろしくお願い致します。
nori11_14さん
>そこで、1月でも国民健康保険料を払う月を減らしたいので、
>11月の受給後すぐ、その月に扶養に入ることは可能でしょうか?
原則は、可能です。
ただ、詳細規定については、加入予定の保険者の内規によりますので、確認してください。
通常は、失業給付支給停止日の翌日が、健康保険の被扶養者の資格取得日になるはずです。
「雇用保険受給資格者証」の提出を保険者から求められると思いますので、それを提出すれば、よいでしょう。
>そこで、1月でも国民健康保険料を払う月を減らしたいので、
>11月の受給後すぐ、その月に扶養に入ることは可能でしょうか?
原則は、可能です。
ただ、詳細規定については、加入予定の保険者の内規によりますので、確認してください。
通常は、失業給付支給停止日の翌日が、健康保険の被扶養者の資格取得日になるはずです。
「雇用保険受給資格者証」の提出を保険者から求められると思いますので、それを提出すれば、よいでしょう。
関連する情報