失業保険をもらうための求職活動は何をしたらいいですか?
今失業中です。といっても、会社を辞めて資格をとるために勉強中ですが、失業保険はもらいたいと考えています。
失業認定は受けましたが、正直言って働くつもりではないので求職活動といってもどういった体(てい)でどういう求職活動を
すればいいのかいまいちわかりません。
同じ境遇の方、あるいは過去に経験された方おりましたら教えてください。
よろしくお願いします。
ハローワークへ行って、求人案件を閲覧する。
相談窓口で適当に相談をする(演技でも)。
これでポイント1(だったかな?)

時々ハローワークが主催する、再就職セミナーに参加する。
ポイント1位か。

適当な会社に(実際に)応募する。
これでポイント2(だったかな?)
働きたくない様だから、万が一合格になっても辞退する、先方が不合格といわれたらそれはラッキー。


たしか認定日ごとに、ポイント2以上就職活動を認められれば、今月分の受給が認められます。

相談や閲覧だけより、応募した方がポイントは高いぞ。

職業訓練を受講する。
仮に2年間を要する訓練を受講すると、2年間受給をしてもらえるぞ。
つまり2年間受給期間を延長して貰えるわけだ。
助けてください お金がありません
所持金20円の無職、男です。

月内に家賃55000円
借金返済35000円
光熱・通信費・水道20000円+食費
を用意しなくてはなりません。

仕事をやめ、失業保険で生活していましたが、就職先も決まらず
今月はアルバイトさえも6件落ちました。

このような場合に陥ってしまったらどうすればいいのでしょうか?

役所とかにいけばお金貸してもらえますか?
アパートに売れるものはもうなさそうです。

正気の沙汰ではありません 気がふれそうです。
身内はいません。

もう死ぬしかないでしょうか
今まで朝まで生テレビで、困窮している人の話の支援内容なども出てたんですが、そういうの関心ないでしょうかねー

ハローワークで、緊急人材育成就職支援基金というのがあって、ここで生活保障や、職業訓練を受けられます。

私も内容を検討してないので、細かなことは言えませんが、単身者で月10万ほど出るようです。
上乗せも可能と書いてあります。ただ、具体的な条件等まだ聞いたばかりで調べてないので詳しくはハローワークで聞いてくださいね。
まあ、アパート代、光熱費等は事情を話して、少し支払いを猶予してもらうようにしましょう。
再度失業保険をもらう際に、旦那の扶養から外れないといけないのでしょうか?
今、妊娠中ですが失業保険をもらっていました。

次回の認定日が出産予定日の6週間前になるために
最後の失業保険をいただくのを
出産後に延長することにしました。

そのため、今までは保険を任意継続していたのですが
旦那の扶養に入る予定です。

出産後に失業保険をもらう際に
また旦那の扶養から外れないといけないのでしょうか?
旦那が会社からもらってきた紙には
そのように記載されていました。

しかし、最後の失業保険の金額は
端数のために、10万円もなく
その他の収入予定もありません。
年間103万以下だったら扶養に入ったままで
失業保険の端数をもらっても大丈夫なのでしょうか??

詳しい方教えてください。
失業保険はもらえます。
失業保険に関しては、雇用保険からくるので
扶養にはいっている、いない、に関わらず受給できます。

扶養に関しては、社会保険なので別物と考えたほうがいいです。
社会保険事務所=社会保険(年金・健康保険など)
雇用保険=ハローワーク(失業手当・再就職手当など)
失業保険の受給は日額ですよね?
何日分かまとめてもらえるのでしょうか?それとも月1度もらえるのでしょうか?それとも日払い?
通常の場合、最初の失業認定日には「28日-待期期間7日=21日」分の金額が支給されます。
その後、4週間に1回ずつ認定日があり、前の認定日から現認定日の前日までの28日分が支給されます。

なお、職業訓練を受ける場合は1ヶ月に1回の支給となり、日雇労働求職者給付金(日雇労働者の失業保険)は、原則として、日払いとなります。

また、特例一時金(短期雇用者の場合の失業保険)や、高年齢求職者給付金(65歳以上で退職した場合の失業保険)は、30日又は50日分が一時金として、まとめて支給されます。
会社都合の失業保険について質問したいです。

会社都合で失業保険がもらえることになりました。
通常90日(三ヶ月)出るのは分かっていますが会社都合の場合、あと2ヶ月は延長できると聞いたのですが、それって本当ですか?
私は35歳以下でかけていた年数は1年です。

また延長の申請ができるかをハローワークに最初に聞いても教えてくれますか?
教えてくれないと聞いたので…

延長できるかできないかで今後の予定が狂ってしまいますので、教えてください。お願いします。
訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付、個別延長給付(暫定措置※条件厳)などの延長給付を受ける場合は、延長も可能ですが、特定受給資格者(会社都合)の場合、30歳以上35歳未満で、算定基礎期間が1年以上5年未満であれば、所定給付日数は、90日(60歳以上~65歳未満は、150日)となっています。
従って、2ヶ月の延長は法改正がない限り、延長はできないと思います。
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